はじめての医療費控除

確定申告ははじめてではないのですが(住宅ローン1年目は確定申告が必要で行ってきた)、医療費控除のために書類を書いて、確定申告会場に行って提出してきたのは今回がはじめてです。

同じようにはじめての医療費控除をやろうとしてる人の、何らかの参考になれば幸いです。

医療費が高かった昨年


昨年うちが支払った医療費の自腹分は約150万円。人生最大の医療費でした。健康保険を使えないケースが多々あったので、高額療養費なんかも使えないし、任意の医療保険も全くの無用の長物だったので…。

医療費控除という有難い制度がある以上、これは有効に使わせてもらって所得税・住民税を極限まで下げようと思いました。

医療費控除とは?


医療費控除を申請するのは初めてだったのでネット調べてみると、各サイトいろいろややこしく書いていますが、要は

1.支払い済みの所得税を還付できる

2.来年度の住民税を安くできる

ということのようです。そして確定申告にて1の所得税還付の申告をすれば、自動的に住民税計算の方にも反映されるということ。一部サイトでは別々に申告する必要があるみたいな書き方してるところがありましたが、少なくとも川崎市ではそれは不要でした。税務署にいけばオールオッケー。

所得税はどれだけ還付できるか?


各サイト見てもなかなかこの大原則が分からなかったのですが、

・MAXで源泉徴収額全額までが還付可能

です。この大原則が分かってないといろいろガッカリしてしまいます。考えれば当たり前で、支払った額以上の税金が戻ってくるわけありません。

僕は会社員なので年末調整された結果、結局のところ支払った所得税は源泉徴収票に記載されて1月に配布されます。去年まではフルフルの住宅ローン減税の恩恵に与っていたため、源泉徴収税額は0円だったのですが、今年からは上手い具合に?住宅ローン減税が半分になったため納めた源泉徴収税額は7万円ほどありました。

この図で言うと③のところ

なので基本方針として、まずこの7万円をチャラにすることを目指せば良いのです!

大雑把に言えば、所得税から還付される額は

(医療費ー10万円)×あなたの税率

で決まります。所得税って、まずは支払給与額から(住宅ローン控除以外の)各種所得控除をマイナスして、そこに規定の税率をかけて算出します。(その後規定の控除額を引いたり住宅ローン控除を引いたりして最終的に所得税が決まりますが。)この「各種所得控除」の部分に「医療費ー10万円」を加算することができるので、結局所得税が浮くのは税率をかけた金額ということになるわけです。

税率は所得(上の図で言うところの②ー「所得控除の額の合計額」)によって決められていて、

・195万円以下なら5%
・〜330万円以下なら10%
・〜695万円以下なら20%
・〜900万円以下なら22%
・〜1717万円以下なら33%

と、これがいわゆる累進課税というやつですね。

なので仮に僕の税率が20%だとすると、医療費が150万円なので

(150万円ー10万円)×20%=28万円

28万円もの還付金がもらえることに\(^O^)/となりそうですが、先に書いたように還付のMAXは自分が納めた所得税なので、結局は7万円ということになります(^_^;)。本当はあと21万円分還付してもらえる権利?があるのに!もったいない!

と思ったので、ハーマイオニーさん(奥様=魔女)も同時に確定申告することにしました。

夫婦でMAX還付を目指す!


結局のところどう頑張っても僕の方で還付できる所得税は最大7万円なので、残り21万円分をできればハーマイオニーさん(奥様=魔女)の方で還付させたいもの。そのためには医療費を分担して申告するしかありません。もともと医療費の申告は同一家族内であれば誰の分を申告してもOKなので、僕が妻の医療費を、妻が僕の医療費を申告するのは問題ありません。

しかし

・ハーマイオニーさんの所得が昨年は妊娠出産のためかなり低い→税率が5%

・そもそもハーマイオニーさんの源泉徴収税額は約5万円。ということはどう頑張っても5万円しか還付できません。

なので、夫婦合わせて元々最大で12万円しか還付できない運命だったのです。

というわけで例えば僕の方で50万円、妻の方で100万円分の医療費を申告すれば

僕:(50万円ー10万円)×20%=8万円→7万円に
妻:(100万円ー10万円)×5%=4.5万円

※妻の方、所得が低いため本当はマイナス10万円じゃないのですが説明が面倒なので割愛。

てな具合の還付額ということになります。

住民税でも最大限得をしたい!


住民税の方は計算が簡単です。医療費控除で申告した額の約10%が、来年1年分の住民税から安くなります。

※約10%としたのは、神奈川県の場合、県税の方でなんか余分に0.25%取られているので市税部分と合わせ正確には10.25%となっているからです。

しかしこちらも「元々の住民税額」以上にマイナスすることはできません。できれば住民税ゼロ円を目指したいところ。

上で書いたように仮に僕50万円、妻100万円で申告しちゃったとすると…

僕:50万円×10%=5万円
妻:100万円×10%=10万円

それぞれこれだけの金額が住民税年額からマイナスされることになります。

が、問題は妻の来年の住民税がもともと年間10万円も無いってことです!住民税も説明を見ながら計算してみたのですが、おそらく妻の方の住民税は8万円程度になりそう。

となると、後は鶴亀算です。MAX値がややこしく単純な方程式は作りづらいので、もと算数科講師の僕としては表を書くことをオススメします。こんな感じで。

分配      所得税還付   住民税減額  お得合計
僕100:妻50   僕7:妻2   僕10:妻5    24
僕90:妻60   僕7:妻2.5  僕9:妻6      24.5
僕80:妻70   僕7:妻3   僕8:妻7    25
僕70:妻80   僕7:妻3.5  僕7:妻8    25.5
僕60:妻90   僕7:妻4   僕6:妻8    25
僕50:妻100   僕7:妻4.5  僕5:妻8    24.5

というわけで、このサンプルですと僕が70万円分、妻が80万円分を申告するのがベストということになります。

確定申告は面倒だけど、医療費控除はやるしかない


そんなわけで、医療費が大きかった人は夫婦や家族で分担して申告するという戦法が良さそうです。所得税は現金で還付されるので臨時ボーナスみたいで嬉しいですし、住民税は月々の負担軽減に大いに役立ちます。逆に来年以降、住民税減額が無くなるのが怖いくらいですが…。

また医療費控除には認められるもの、認められないものがいろいろあるようなので(通院で使った駐車場代はアウトとか)、その辺をしっかり調べることも重要です。

作業的には、領収書を病院ごと・薬局ごとにまとめて日付順に並べ直しクリップし、その束ごとに合計金額を算出しておいて、医療費明細表に記載するのが結構面倒でした。領収書のまとめは全部ハーマイオニーさん(奥様=魔女)がやってくれましたが(^_^;)。

うちの場合、国税庁のHPにある「確定申告書類作成コーナー」から入力して書類を作成しました。還付額がその場で判明するのが分かりやすいですし、医療費明細表も「束」の数が少ないようならば直接入力すれば別途エクセルの表を作る手間も省けて良いと思いました。

あ、あとうちはこの機会に平成24年度分の医療費控除も申告してみました。領収書はとっておいてくれていたので。もっとも年間の医療費額が15万円程度とたいしたことはないため、還付される額もたいしたことありませんが、それでも豪華晩ご飯代くらいにはなります!

あとは提出した医療費の領収書がすべて認められることを祈るのみです!ではまた!


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