早産と出産手当金

※後日訂正:早生まれ→早産に修正しました。早生まれだと1〜3月生まれだと思っちゃいますもんね。

うちの息子ちゃんはいわゆる早生まれ早産。予定日は10月後半だったのですが、実際に生まれたのは9月の第2週。1ヶ月半も早く出てきちゃいました。NICUの助けもあり、幸い大きな問題もなく今に至っていますが、生まれると分かったときはもう不安と焦りで大変でした。(てな話はこの辺に書いてあります。カモノハシ通信3: 息子が生まれました(2)

ところで早生まれ早産だと、お金的にけっこう「損」だってことを知ってますか?その辺のことを今回は書いてみます。まぁ「損」だって分かったところでどうしようもないんですけどね。似たような境遇の人のちょっとした参考にでもなれば幸いです。

以下、出産予定日が10/24、実際の出産日が9/10の場合を例に説明してみます。うちの息子ちゃんと同じかは秘密です(^_^)。

産前・産後でもらえる出産手当金


会社勤めの妊婦に対し、出産6週間前から出産後8週間までの間、給料(標準報酬月額)の2/3相当が健康保険組合から払われるのが出産手当金です。(出産時にもらえる出産育児一時金とは別ですよ。)いわゆる「産休」に入ると、原則会社からはお給料が出ませんので、その間のお給料がわり的なポジション。後払いなのがウーンなのですが、とにかくお金がもらえるので大変ありがたい制度だと思います。

例えば出産予定日を10/24としたら、6週前の9/12〜8週後の12/19までの14週間分の出産手当金がもらえます。仮に1日あたり5,000円だとすると全部で49万円だから結構な金額です。その間にもらえるはずだったお給料よりかは安いのですが、働いてないのにそれだけもらえるのだから非常にありがたい話。



早生まれ早産の場合


しかし全ての人が出産予定日ぴったりに出産するはずもなく、「出産前6週間」相当部分はケースバイケースで短くも長くもなり得ます。出産が遅れた場合、出産前部分はもちろん伸びます。だからと言って「出産後8週間」相当部分が減らされるというわけはありませんので、出産手当金の額は大きくなります。そして早生まれ早産の場合…、ご想像通り「出産前」部分は単純に減らされることになります。

だったら「予定日」なんかじゃなくて実際に出産した日を起算日にして、6週間前&産後8週間を計算すればいいじゃん!

て思うかも知れませんが、出産手当金はあくまで「産前・産後休暇中のお給料の代わり」であり、会社側からすれば産前休暇は「予定日」を起算日にスケジューリングするしかないわけで、そこはどうしようもないのです。

つまり実際の出産日が9/10だった場合…お気づきでしょうか?出産前6週間分として予定されていた9/12〜10/24までの間の出産手当金は一切もらえないということなのです!

ちなみに出産後の8週間分は、もちろん実際の出産日である9/10からの8週間分でしかもらえません。予定では12/19までだったからと言ってそこまでの分は出ないってことです。純粋に8週間分なので日額5,000円とすると合計28万円。(9/10が有給扱いなんてことになれば、有給だと出産手当金はもらえないため、さらに減額されます)



予定どおりだと49万円もらえてたはずが、早く生まれたが故に28万円に。切ないですね…。

こんなケースも


会社によっては産前6週間よりも、もっと前のタイミングから産休を取ることが認められている場合があります。ハーマイオニーさん(奥様=魔女)の会社では産前8週間前からOKでした。ただしもちろん早く休み始めたからといって、産前の出産手当金が増えるわけではありませんので、休みが増えた部分は「完全無給」ということになります。(もちろん会社によってはお給料くれるところもあるでしょうが。)正確には社会保険料の支払いがあるため、気分的にはマイナスです。

例えば予定日10/24で産前8週間前からの産休とした場合、8/30から休めはしますが、8/30〜9/12までの間は会社からのお給料も、出産手当金ももらえません。



こんなケースも(レア?)


予定日より6週間以上前に生まれちゃった場合、産前の出産手当金をもらうのは基本的には不可能なはずなのですが、たまに以下のようなケースがあるかも知れません。

それは「実際の出産日時点で、会社がまだ出産手当金の申請を健康保険組合にしていなかったケース」です。予定日よりかなり早かった故に起こりうるケースと言えるでしょう。

この場合、会社は出産手当金の申請を、予定日ではなく実際の出産日でやることになる(場合もある)ようです。出産日が9/10だったとすると出産前6週間は7/30〜ということになります。

しかし出産手当金はあくまで会社からの給料が支払われていない期間に限定されます。例えば前述したような「産休は(予定日の)8週間前から可、ただし無給」てな会社の場合、その予定日8週間前からの期間に限定して、出産手当金が支払われることになります。


会社が早めに予定日でもって出産手当金を健康保険組合に申請していたならもらえていなかったであろう産前の出産手当金ですが、上の例だと8/30〜9/10分の産前出産手当金は、めでたくお支払いいただけるということになります。金額にすると日額5,000円として合計で12日分=6万円は変わってくるので、その差は非常に大きいです!実はうちはこのケースだったりします。

お給料と出産手当金をダブってもらうわけにはいかないため制度的に難しい部分もありますが、早生まれ遅生まれで得られる経済的恩恵が異なるのは正しい形ではないような気がします。早生まれだと産前休暇の日数も減っちゃうわけですしね。

以上、早生まれ早産と出産手当金について書いてみました。ではまた。


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